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寄与分は、相続人にのみに認められるものですが、改正民法(平成30年法律第72号)では、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、新たに、「特別の寄与の制度」が創設されました(民法1050条)。 例えば、亡き長男の妻が被相続人の介護をしていた場合、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれませんでした<注>。しかし、それでは全く介護を行っていない相続人(長女・次男など)との間で不公平な結果となるため、長男の妻に、相続人(長女・次男など)に対する金銭の請求が認められることになりました。 |
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