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相続を弁護士に依頼するべき理由

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相続に関しては、弁護士以外にも、税理士、司法書士、行政書士など非常に多くの士業がかかわりを持って対応しております。


しかし、相続の内容によっては、弁護士でなければ対応できないものもあり、この場合は弁護士に依頼しなければスムーズな対応ができません。

 

相続においての弁護士の役割は裁判外での「代理人としての交渉」、「遺産分割などの調停」、「遺産分割などの審判」です。

相続の関係者間でのもめ事を事前に調整したり、実際にもめてしまった場合に、依頼者の代理人として、他の相続関係者との交渉を行ないます。


弁護士、その他の士業ができることの違いを以下の表にまとめました。

項目
弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続に関する調査

遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割などの調停
遺産分割などの審判
相続登記
相続税申告

 

戸籍の収集や財産の調査、遺産分割書の作成は弁護士以外にもできます。

弁護士の特徴は、

①依頼者の代理人となって、他の相続人と交渉が可能である。

②裁判所に代理人として調停、審判を申し立てることが可能である。

③代理人として裁判所の、調停、審判に出席することが可能である。

代理人名で書面の作成をすることが可能である。

などになります。

(仮に、これらの業務を他士業が行なうことはできません。もし行なった場合には法律で処罰されることになります。)

つまり、弁護士には相続問題を一任することができるのです。

遺産分割協議においては、数多くの問題を同時に解決しなければなりません。

協議を成功させるためには、協議が決裂した場合の法的結論を念頭において、相続人が望む最終的な目標を実現させるために協議していくことが重要です。

もし、相続人間で話がまとまらないという可能性がある場合には、代理人として必要な交渉を担える弁護士に、早期にご相談されることをお勧め致します。
 

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