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相続コラム④ 同居人への包括遺贈

コラム③のケースでは、亡くなられた方は、同居人に面倒を見て貰っていたため、生前に、自分の財産を全て同居人にあげるという内容の遺言を同居人に残すことがあります。いわゆる包括遺贈です。このような場合、相続が発生して初めて、相続人は、遺言で包括遺贈されていた事実を知ることになります。


この場合、相続人には、遺留分(遺言によっても侵害されない権利)があるため、遺留分を主張して、自分の遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。そこで、多くの場合は、遺留分減殺請求(平成30年(2018年)の民法改正により令和元年(2019年)7月1日から「遺留分侵害額請求」)という意思表示をして、同居人との間で、遺産取り戻しのための協議をしたり、協議が上手くいかない場合は、裁判所に調停や訴訟を提起したりして争うことになります。

 

相続コラム一覧

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事例の内容
1
相続コラム① 「遺言書があるはずだ!」
2
相続コラム② 高齢社会と相続人の調査
3
相続コラム③ 同居していないと分からないことばかり!
4
相続コラム④ 同居人への包括遺贈
5
相続コラム⑤ 成年後見の時代
6
相続コラム⑥ 税理士さん、会計士さん、司法書士さん
7
相続コラム⑦ 遠方の相続
8
相続コラム⑧ 相続登記の義務化(2021年4月21日不動産登記法の改正案が成立)
9
相続コラム⑨ 相続登記の義務化は2024(令和6)年4月1日から!
10
相続コラム⑩ 成年年齢の引下げと未成年後見
11
相続コラム⑪ 相続した土地を手放す制度について
12
相続コラム⑫ 遺産分割と成年後見
13
相続コラム⑬ 親族による預金引出訴訟について

 

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