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【弁護士コラム】相続登記の義務化は2024(令和6)年4月1日から!

2021(令和3)年4月に、相続登記の申請を義務化する不動産登記法の改正が行われましたが、この改正法は、2024(令和6)年4月1日から施行されます。

 

したがって、改正法施行後は、不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当理由なく申請漏れをした場合は10万円の過料に処せられることになります。

 

 

改正法の遡及効について

ここで注意を要するのは、この改正法には遡及効がある点です。
つまり、一般には法律不遡及の原則といって、法律は遡及して適用されることはありませんが、この法律は、過去に不動産を相続して名義変更をしていない方についても、遡って、適用されるので、要注意です。

実際に改正法がどのように運用されるかは施行後でないとハッキリしませんが、法文上は、過去に不動産を相続したが相続登記はしていないという方についても、改正法が適用されることになります。

 

施行前に相続が発生していた場合の経過措置について

もっとも、施行日前に相続が発生していた場合には、法文をそのまま当てはめて、実際に相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないとすると大変なことになるため、経過措置が盛り込まれました。

つまり、「相続による不動産取得を知った日」と施行日とを比べて、いずれか遅い日から、法定期間(3年間)がスタートします。

例えば、施行日より前に相続が発生したケースでは、殆どの場合、相続発生日=相続による所有権取得を知った日となるでしょうから、だとすると、この日より施行日(令和6年4/1)の方が遅い為、施行日(令和6年4/1)から3年以内に、相続登記を申請すれば良い事になります(改正法附則第5条第6項)。

 

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