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預金の使い込み

1.事の始まり

例えば、母親が亡くなり、妹が兄に、母親の通帳を見せるように言ったら、拒まれ、分けるものはないと言われた。

そこで、銀行の取引履歴を調べたところ、何と、母親が亡くなる直前に、預金が全部引き出されていたことが判明!

2.預金の使い込みとは?

このように、相続発生後、相続人の一人が通帳を見せないとか、調査の結果、あるはずの預金が引き出されたり、解約されたりして、無くなっていた事実が判明することがあります。多くはこのような形で、相続人による「使い込みの疑い」が生まれます。

ただ、これだけでは、「預金の使い込み」があったとは言えません。

もし母親が生前、元気な頃に、自分の預金を引き出したり、解約したのなら、自分の財産の処分は自由に出来るので、何の問題もなく、相続人による「預金の使い込み」があったとはいえないからです。

 

「預金の使い込み」の疑いが濃厚になるのは、例えば、母親が生前、重度の認知症により施設で暮らしていたため、自分で預金を引き出したり、引き出しを誰かに指示する可能性がないようなケースです。

このようなケースでは、通帳やキャッシュカードの保管者(上記のケースでは兄)しか考えられず、兄による「預金の使い込み」があった疑いが濃厚となります。

 

3.諦めなければならないか?

妹さんはもしかすると、無くなってしまった預金は諦めなければいけないと考えるかもしれませんが、諦める必要はありません。ケースに応じて、対応策を講じるべきです。

 

4.対応策

①家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。

遺産分割について相続人同士で解決出来ない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用するのが基本です。

上手くいけば、話合いにより簡易・迅速・低廉な費用で解決出来るというメリットがあります。ただし、この手続きは、「現にある」遺産を分けるものなので、相手にも、この手続きで解決する意向がないと扱って貰えません。使い込みについては、そのような前提で手続きの利用を考えることになります。

 

②地方裁判所に訴訟提起する。

預金の使い込みは、法的にいうと、民法上の不法行為あるいは不当利得に当たるので、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟あるいは不当利得に基づく返還請求訴訟が可能です。

これらは地方裁判所の管轄なので、例えば、相手の住所地が東京であれば、東京地方裁判所に訴訟提起をすることになります。ただし、訴訟審理は、当事者の主張と証拠に基づいて行われるため、相応の準備が必要です。

 

③訴訟提起+遺産分割調停となるケースも

遺産分割の対象は、大半のケースでは預金の他に、不動産や株式等の有価証券などが含まれます。したがって、預金の使い込みは地方裁判所で解決するとして、同時に、あるいは後に、他の遺産については家庭裁判所の遺産分割調停で解決する事が多いです。

地方裁判所での解決方法も、判決を貰う方法と、裁判上の和解で解決する方法の2つがあります。どのような順番で、どのような手続きを踏んで解決するかの判断は、ケース毎に異なります。

実際のケースでも、まず、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て→次に、調停を維持しながら並行して、預金の使い込み問題についてだけ地方裁判所に提訴し→地方裁判所で解決の見込みが立った時点で、訴訟を取下げ、調停で全てを解決した事例がありました。

→預金引出訴訟についてはこちら

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