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弁護士コラム

【弁護士コラム】法務局における自筆証書遺言保管制度の利用状況

2020年(令和2年)7月10日から、遺言書の新たな保管制度として、自筆証書遺言を法務局で保管して貰うことが可能になりましたが、その後の利用状況は、次のとおりです。 令和3年 1万7002件 令和4年 1万6802件 令和5年 1万9336件 (法務省民事局「遺言書保管制度の利用状況」(令和5年12月)より)。   この制度は、自宅で保管されることが多い自筆証書遺

【弁護士コラム】「相続した土地を手放す制度」がスタートしました。【2023年5月13日更新】

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が2021(令和3)年4月に成立し、相続した土地を手放す制度が新たに創設されましたが、この法律が、2023(令和5)年4月27日に施行されました。   法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生を抑制することにあります(第1条)。 つまり、土地を相続したものの利用ニーズがないと、当該不動産は「『負』動産」

【弁護士コラム】親族による預金引出訴訟について【2023年3月17日更新】

1.特徴 被相続人の生前、その預貯金を親族が不正に引き出したとして、相続発生後に親族間で紛争になるケースでは、不法行為や不当利得に基づいて引出金相当額の損害賠償ないし引出金の返還を求め訴訟を提起する場合があります。この訴訟類型は、民事裁判の中で決して少なくない割合を占めていると言われています。 この訴訟類型を対象とする、平成30年1月~令和2年12月まで(3年間)の第一審裁判例の分析による

【弁護士コラム】遺産分割と成年後見

遺産分割は、原則として、相続人の協議により行われます。この協議においは、相続人がその自由意思により法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも自由に行えます。   しかし、もし遺産分割協議において、相続人の法定代理人として成年後見人が協議に加わると、話は別です。   成年後見人は、認知症等により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所の監督下に

【弁護士コラム】相続した土地を手放す制度について

2021(令和3)年4月に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、これにより、相続した土地を手放す制度が新たに創設されました。 この法律は、2023(令和5)年4月27日から施行されます。     法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生の抑制を図ることにあります(第1条) つまり、土地を相続したもの

【弁護士コラム】相続登記の義務化は2024(令和6)年4月1日から!

2021(令和3)年4月に、相続登記の申請を義務化する不動産登記法の改正が行われましたが、この改正法は、2024(令和6)年4月1日から施行されます。   したがって、改正法施行後は、不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当理由なく申請漏れをした場合は10万円の過料に処せられることになります。  

【弁護士コラム】成年年齢の引下げと未成年後見

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行され、令和4年4月1日に、18歳、19歳に達している方は、この日から新成人となりました。   これに伴い、新成人に未成年後見人が付いていた場合、未成年後見は未成年者が成人に達したことをもって終了するため、未成年後見人は、令和4年4月1日に18歳、19歳に達した新成人に対し

【弁護士コラム】相続登記の義務化(2021年4月21日不動産登記法の改正案が成立)

<背景> 平成29年の国交省調査によると、所有者不明土地の割合は22%にも及び、土地の利活用を阻害しているという理由から、所有者不明土地の解決は喫緊の課題といわれていました。そして、所有者不明土地の多くは、相続登記や遺産分割が未了の土地なのです。 そこで、まず所有者不明土地の発生を予防する観点から、不動産登記制度の見直しが行われました。ここでの最も大きな見直しは、これまで任意だった相続登記

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