弁護士経験20年以上の豊富な実績。相続・遺産分割に強い北千住の
女性弁護士ならシエル法律事務所
お電話によるお問い合わせはこちらから
03-5284-8379
受付時間:平日9時30分~18時

死後事務委任契約

死後事務委任(しごじむいにん)契約とは

死後事務委任(しごじむいにん)契約とは、自己の死後の事務を生前に依頼する委任契約または準委任契約<注>をいいます。 <注>委任契約が法律行為に関する事務を依頼する契約をいうのに対して、準委任契約とは、事実行為に関する事務を依頼する契約をいいます。   お一人様・終活との関係 兄弟姉妹が多かった昔と違い、最近は、高齢になればなる程、死後のことを任せられる親戚がいなくなってい