【弁護士コラム】「相続した土地を手放す制度」がスタートしました。【2023年5月13日更新】
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が2021(令和3)年4月に成立し、相続した土地を手放す制度が新たに創設されましたが、この法律が、2023(令和5)年4月27日に施行されました。 法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生を抑制することにあります(第1条)。 つまり、土地を相続したものの利用ニーズがないと、当該不動産は「『負』動産」
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が2021(令和3)年4月に成立し、相続した土地を手放す制度が新たに創設されましたが、この法律が、2023(令和5)年4月27日に施行されました。 法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生を抑制することにあります(第1条)。 つまり、土地を相続したものの利用ニーズがないと、当該不動産は「『負』動産」