【弁護士コラム】遺産分割と成年後見
遺産分割は、原則として、相続人の協議により行われます。この協議においは、相続人がその自由意思により法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも自由に行えます。 しかし、もし遺産分割協議において、相続人の法定代理人として成年後見人が協議に加わると、話は別です。 成年後見人は、認知症等により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所の監督下に
遺産分割は、原則として、相続人の協議により行われます。この協議においは、相続人がその自由意思により法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも自由に行えます。 しかし、もし遺産分割協議において、相続人の法定代理人として成年後見人が協議に加わると、話は別です。 成年後見人は、認知症等により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所の監督下に