遺産分割の争いにしろ、遺留分の争いにしろ、相続問題は、相続税対策と切り離すことができません。遺産分割の際に、それまでの相続人間の複雑な権利関係を一緒に解決すべく、相続人名義になっている不動産を他の相続人に譲渡するということもあります。
しかし、権利関係を整理するのは良いが、結局、手元にいくら残るか分からないと、誰も、怖くて決断できないでしょう。譲渡すると、不動産取得税や譲渡税がかかってくるので、税理士さんや会計士さんの協力が欠かせません。
相続人の方に、知り合いの税理士さんや会計士さんがいれば、その方に協力して貰いますが、中には、税理士さんなどの知り合いがいない方もいますので、その場合は、こちらで、知り合いの税理士さんや会計士さんに意見を求めます。
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